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事業提携を契約書なくやってはいけない

ある事業のノウハウが欲しかったり、事業を拡大させたいときに使われる「業務提携」

しかし、この業務提携は、トラブルになりやすいのです。

特に、どのような利益分配となるかや、損失が出た場合どうするのか、どうやってやめるのかなど・・・

いろいろな定めが必要となるはずです。

しかし、契約書を作っていないところも多く、その処理は、裁判の場に出たとしても、従前の取引から材料を集めて判断するしかなくなります。

そんなときも、払われている利益の分配額が、適当に決められたりしているため、結局、思った請求が認められないことも多いのです。

だからこそ、事業提携をするとき、それは提供する側も運営する側も、いずれにとっても契約書が必要となるのです。

契約書の作成も、弁護士にお任せください。経験豊富な弁護士が対応します。

弁護士 杉浦智彦

#事業提携

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