事業提携を契約書なくやってはいけない
ある事業のノウハウが欲しかったり、事業を拡大させたいときに使われる「業務提携」
しかし、この業務提携は、トラブルになりやすいのです。
特に、どのような利益分配となるかや、損失が出た場合どうするのか、どうやってやめるのかなど・・・
いろいろな定めが必要となるはずです。
しかし、契約書を作っていないところも多く、その処理は、裁判の場に出たとしても、従前の取引から材料を集めて判断するしかなくなります。
そんなときも、払われている利益の分配額が、適当に決められたりしているため、結局、思った請求が認められないことも多いのです。
だからこそ、事業提携をするとき、それは提供する側も運営する側も、いずれにとっても契約書が必要となるのです。
契約書の作成も、弁護士にお任せください。経験豊富な弁護士が対応します。
弁護士 杉浦智彦