下請法の適用から逃れるために関連会社を創るのは注意したほうがよい
下請法は、親事業者と下請事業者の資本金の額で、その適用対象かが決まります。
それを逃れるため、子会社などを創るところもありますが、それで逃れられないのが下請法の悩ましいところです。
事業者(直接,下請事業者に委託をすれば下請法の対象となる場合)が,資本金3億円以下(注)の子会社を設立し,その子会社を通じて委託取引を行っている場合に,①親会社-子会社の支配関係,②関係事業者間の取引実態が一定の要件を共に満たせば,その子会社は,親事業者とみなされて下請法の適用を受けます。
これを「トンネル規制」といいます。
下請法以外でも、このような「藁人形」を使うスキームは否定される傾向があります。
そもそも、下請法が適用されるかどうかという部分から、弁護士の関与がなければわからない事例もあります。「下請法にひっかかるかもしれない」となやみ、変なスキームを立てる前に、一度弁護士にご相談ください。
弁護士 杉浦智彦