労働者との「合意」は難しい
給料を下げることを同意してもらったり、残業代を放棄してもらうことは、事業承継ではよくあります。
しかしながら、単に書面にサインしてもらうだけでは「合意」があると言われないのです。
合意による労働条件の変更は、それが賃金や退職金に関するものである場合は、その変更の同意の有無については「当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけでなく、当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度、労働者により当該行動がされるに至った経緯及びその態様、当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照らして、当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否か」で判断されるとしています(山梨県民信用組合事件最高裁判決)。
そのため、労働者と合意をするには、単にサインをしてもらうだけではなく、きちんとした説明が求められるわけです。
どの程度まで求められるかなどは、弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。
弁護士 杉浦智彦