共同開発契約の成果物が特許などのときに従業員との関係を調整しなければならない
共同開発契約に基づき、企業同士が一緒に開発研究する場合、その成果物をどうするかということが問題となります。
契約書では、お互いに特許提出するということになっていても、この場合問題となるのが「職務発明」といわれるものです。
青色発光ダイオードでおなじみのアレです。
従業員にも、申請権があるので、この処理が必要となるのです。
きちんとした対価を払い、従業員から権利を買い上げて、それから特許申請する必要があります。
このように、きちんと従業員から買い取ることを共同開発契約に盛り込むことも多いといえます。
弁護士 杉浦智彦