「契約の無効」といっても常に全てが無効となるわけではない
契約は、思い違い(錯誤)があったりすれば無効となるわけです。
ただ、無効であったり取り消されたり、解除され無効となる場合であったとしても、常に全ての条項が無効となるわけではありません。
解除の場合だと分かりやすいのですが「一部解除」と呼ばれるものがあります。
一部分だけ無効とする主張です。
ただ、これは、解除される部分と、そうでない部分が明確に切り分けられ、区別できることが前提となります。
逆に言えば、小さいところの違反で解除されたとき、その部分とメインの部分が切り分けられないと、全て解除されてしまうリスクがあるということです。
契約書の無効・取消し・解除には、このような悩ましい問題があります。
なお、その解除の範囲をあらかじめ契約書に明記することも可能です。
弁護士にご相談ください。
弁護士 杉浦智彦