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「契約の無効」といっても常に全てが無効となるわけではない

契約は、思い違い(錯誤)があったりすれば無効となるわけです。

ただ、無効であったり取り消されたり、解除され無効となる場合であったとしても、常に全ての条項が無効となるわけではありません。

解除の場合だと分かりやすいのですが「一部解除」と呼ばれるものがあります。

一部分だけ無効とする主張です。

ただ、これは、解除される部分と、そうでない部分が明確に切り分けられ、区別できることが前提となります。

逆に言えば、小さいところの違反で解除されたとき、その部分とメインの部分が切り分けられないと、全て解除されてしまうリスクがあるということです。

契約書の無効・取消し・解除には、このような悩ましい問題があります。

なお、その解除の範囲をあらかじめ契約書に明記することも可能です。

弁護士にご相談ください。

弁護士 杉浦智彦

#解除 #無効 #一部無効

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