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完全合意条項の意味

契約書には、Entire agreement、完全合意条項があることがあります。

従前の書面・口頭の合意を全て無視するという内容の合意です。

つまり、「あらかじめ、こう言っていたじゃないか」という言い分をされないようにする条項なのです。

これがある場合、思っている内容と契約書が異なっても、後から何もいえません。

だからこそ、こういう条項があるときは弁護士に相談すべきでしょう。

弁護士 杉浦智彦

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