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代理店契約のとき、販促の商標許可をもらう必要がある

代理店契約のときよくあるのが、広告のため、どこまでそのブランドを使ってよいのかという話です。

通常であれば、代理店であろうが、ブランドを勝手につかうのは商標法違反などとなります。

その点で、その製造者との間で、商標のライセンスを受けたり、または販促品を製造者から送ってもらったりする契約条項にする必要があります。

当然のこととして、できると思われがちですが、商品の代理店契約とブランドをつかってよいかは厳密には別なので、注意したほうがよいポイントです。

弁護士 杉浦智彦

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