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「おまけ」にも限度がある

商品を販売するとき「おまけ」をつけることがあります。

なお、「おまけ」というのは、もともと店員が客との駆け引きに負けて値を下げる行為を指す言葉でしたが、のちに商品以外の物品を追加する行為なども言うようになったようです。

しかしながら、「おまけ」に限度があることをご存知でしたか?

景品表示法で、このように全員に対して同じおまけをつけることを「総付懸賞」といいます。

取引額1000円未満⇒200円を上限 取引額1000円以上⇒取引額の2/10(20%)を上限

というのが、一応の限度となります。

ただ、例外もあります。

一 商品の販売若しくは使用のため又は役務の提供のため必要な物品又はサービスであ って、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの 二 見本その他宣伝用の物品又はサービスであつて、正常な商慣習に照らして適当と認 められるもの 三 自己の供給する商品又は役務の取引において用いられる割引券その他割引を約する 証票であつて、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの 四 開店披露、創業記念等の行事に際して提供する物品又はサービスであつて、正常な 商慣習に照らして適当と認められるもの

これら4つの場合は、例外に該当し、上限を超えるようなおまけをつけてもよいということになります。

弁護士 杉浦智彦

#景品表示法

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