賃借人を追い出すのは難しい
賃料を払わないからといって、賃借人を家から追い出すのはなかなか難しいです。
日本は、借家文化があり、家を失うリスクを減らすため、「借地借家法」などで、賃借人の地位を保護してきました。
その賃借人保護の思想の一つが、解除の際の「信頼関係破壊の法理」と言われるものです。
賃借人が単に賃料不払いをしただけでは解除できず、信頼関係が破壊されたといえる事情までないと、解除できないのです。
一般的には、半年くらい賃料不払いがあれば解除できるようになると言われていますが、いきなり解除できるわけではなく、原則として、「払わなければ解除する」と先に伝えておくことが必要となります。
賃貸業を営むのは、それなりにリスクはあります。
ただ、そのリスクを負っても、あまりある利益がでる可能性があるのも不動産の魅力です。
リスクを管理しつつ、収益をあげるためにも、弁護士をご活用ください。
弁護士 杉浦智彦