休眠会社とするリスク
休眠会社とは、最後の登記から12年を経過している株式会社をいいます(特例有限会社は含まれません。)
平成29年度においては,平成29年10月12日(木)の時点で休眠会社に該当する会社は,平成29年12月12日(火)までに登記(役員変更等の登記)の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り,解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をしてしまいます。
そのため、勝手に会社が消えることになります。
ところで、休眠会社にすることのメリット・デメリットはどこにあるのでしょうか。
メリットですが、2点あります。
1つめは、法律にのっとった清算や破産をしなくてもよいという点で、安く、かつ手軽に終わるという点です。
2つめは、再開がしやすいという点です。
デメリットは3点です。
1つめは、税金が発生し続けるリスクがあるということです
2つめは、放置すると、裁判所から、「過料を払え」(罰金みたいなものですね)という連絡が来るのです。
3つめは、他の株主とコンセンサスが取れていない場合、変なところに売却されたりして、会社が不当な集団に乗っ取られるリスクがあるということです。結局放置するわけで、その間、誰も事業に関与しないわけで、知らない間に株式が売却され、反社会的勢力がその事業のため運営するなんていうこともあったりするわけです。
そのような中、どう対応すべきか、考えていくのが望ましいのだろうと思います。
弁護士 杉浦智彦