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お金を借りるときに用途を指定する意味

「運転資金のために借り入れたい」と言われてお金を貸したところ、別の目的につかわれたということになれば、腹立たしいですよね。

契約書において、その借り入れた現金の用途を指定することも可能です。

それに違反したことが発覚した場合、解除して、お金を速やかに返してもらうことができたりもします。

ただ、そのような嘘をつく人はお金がない人ですし、契約違反が明らかとなったときには、もう現金はないなんてことも多いので、効果が高いかと言われると、そうでないのも実情です。

効果的なのは、一気に貸し付けるのではなく、一部を貸し付けて、その用途を確認した上で残額を渡すという方法です。

これだと、一部は確実に意図していた用途に使われますし、そこまで嘘をついて借り入れる人は少ないといえるでしょう。

弁護士 杉浦智彦

#金銭消費貸借契約

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