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M&Aのときに独占禁止法の検討は必須

M&Aを検討するとき、独占禁止法が出てくることは多く、必ず検討事項に上がります。

独占禁止法とは、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的としています(独禁法1条)

要するに、力が集中しすぎないようにし、経済の発展を促すための法律です。

これが足かせになるのは、なかなか納得しがたいですが、合併などの際、これが検討材料に上がり、あらかじめ公正取引委員会と協議をしておく必要があるなど、なかなか大変だったりします。

「どういう市場の問題なのか」など、専門家でも悩む問題が沢山あります。

弁護士に依頼をし、どういう点が問題となりそうかピックアップしてもらうことは大切だと思います。

弁護士 杉浦智彦

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