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錯誤の効果が「無効」ではなく「取消し」となる意味

今回の民法改正により、錯誤の効果が、従来の「無効」から「取消し」に変わります。

これまでも、裁判例では「相対的無効」といって、一定の人からしか主張できなかったので、その点では、取り消せるようになったからといって、大きい効果が発生したわけではありません。

取消しのルールが適用されることになるので、多少は変化します。

たとえば、取消しをすることができる権利は、基本的に5年以内に行使しなければ消えます。

これまでだと、「無効なものは無効」として、いつでも争えたのですが、それが難しくなったわけです。

弁護士 杉浦智彦

#錯誤 #民法改正

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