特許に至らないノウハウ提供のときのお金の取り方
先端技術を持っている企業は、ノウハウを特許などの知的財産権にするタイプと、そうではなく隠し持っているタイプの両方があります。
特許として登録してしまうと、公開されてしまうので、たとえ勝手に真似してはいけないということであっても、やはり勝手に真似されるリスクはあり、技術の陳腐化が早くなるとは言われます。
一方で、技術を隠し通せるならば、特許登録しないことも、一つの経営戦略ではあります。
ここでの話は、そのような特許レベルのノウハウではなく、そこに至らないようなノウハウの話です。
特許のレベルに至らないノウハウも、市場では価値があります。そのノウハウをほしいという方も多いといえます。
そんなとき、ライセンス契約を結んで、ノウハウを提供してロイヤリティをもらうことも可能です。
ただ、ノウハウを教えてしまったとき、ロイヤリティを払い終わった際、勝手に使われてしまう可能性が残ります。
そのため、ノウハウ提供のライセンス契約を結ぶときは、きちんと契約後の利用禁止、およびその実効性確保の方法を定めておくのがよいといえます。
弁護士 杉浦智彦