協議中に時効にならないようにするには
新しい民法では、協議中は消滅時効が完成しない→勝手に権利が消滅しないということになりました。
ただ、現在の民法では、たとえ協議中であろうと、民法の権利は時効で消えます。
それを止めるためには、裁判上の請求が必要となるわけです。
いわゆる訴訟などですね。
協議をしているにもかかわらず訴訟を起こすのは、なかなか難しいところでした。
今回の民法改正は、そのような部分に配慮してくれている規定といえます。
一方で、協議で引き伸ばして時効消滅を狙う方法は取れなくなったともいえます。
弁護士 杉浦智彦