新しい民法での「協議による時効の完成猶予(民法151条)」の要件の整理
Memo代わりに、要件を整理します。
【時効消滅を主張されたときの反論】
権利についての協議を行う旨の書面(電子データ可能)による合意(→時効の完成猶予がされ、消滅しなくなる)
【その反論に対する再反論】(3つのどこかがあると、時効消滅する)
(a)合意締結日から一年経過
or
(b)上記合意における協議期間の合意+その経過
or
(c)協議続行を拒絶する書面(電子データ可能)による通知+通知から6ヶ月経過
【再々反論】(→時効消滅しない)
猶予期間中に行われた再度の協議を行う旨の合意の存在
【再再再反論】(→時効消滅する)
本来の時効期間満了時から5年の経過
結局、永遠に時効消滅しないわけではないということです。
時効は、「権利の上に眠るものは保護に値しない」というルールの一つと言われています。その反映として、一定程度は猶予を認めるものの、最終的には諦めて訴訟をしてくださいという思想が現れているといえるでしょう。
弁護士 杉浦智彦