所在が不明な株主から株式を無理やり買い取る方法はある。そのためには長年の準備が必要
どこにいるのか分からない株主、どう対応したらいいかわかりませんよね。
その一つの対応策と言われているのが「所在不明株主の売却許可制度」と言われるものです。
これは、次の2要件いずれも揃っている場合に、勝手に株式を競売(上場株式などでは、その市場価格になります)できることになります。
①株主に対してする通知又は催告が,5年以上継続して到達しなかったとき
②その株主が,継続して5年間剰余金の配当を受領しなかったとき
「うちも5年以上連絡取れていない会社がある」と言われることもあるのですが、この手続には、大きな支障があります。
それは「5年以上継続して到達しなかったことをどうやって示すのか」という問題です。
東京地方裁判所民事第8部(商事部)は、
「『5年間継続して到達しなかった』事実の疎明は重要であり,当庁では,(代表)取締役の陳述書などの代替書面による疎明は認めていませんので,必ず5年間継続分の返戻封筒を疎明資料として提出してください。」と表明しています。
全国どの裁判所でも、実質的には同じように判断されています。
そのため、長年、弁護士を入れてきちんと毎年定時株主総会の招集通知を送るなどの準備がなければ、この制度は使えないのです。
弁護士 杉浦智彦