従業員からの貸付金相殺依頼にどう対応すべきか
労働基準法17条は、以下のとおり定めています。
(前借金相殺の禁止) 第十七条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
つまり、勝手に相殺してはならないのです。
それで、相殺がまったくできないのかと言われると、そうではなく、お互いに相殺する約束をした相殺、つまり「相殺合意」であれば良いと言われています。
ただ、この「合意」には、労働者の、真摯な同意が必要と言われています。
この要件が、割と難しいんですね。
労働者側が申し出ている事実など、さまざまな事情が加味されて判断されることになるわけです。
結局、相殺依頼が来たときには、「労働者から申し出があって、相殺したこと」などを、きちんと書面で明記することが大切だといえるでしょう。
弁護士 杉浦智彦