取引継続中は下請法を主張しにくいが、終わった瞬間から告発される。
下請法という、元請けとの関係を規律する法律があります。
書面提供しなければならないとか、その優越的な地位の濫用してはいけないなど、「神様が見ていれば」適用可能な場面がとても多い法律です。
ただ、神様が見ているわけではありません。
このような不合理な自体が発生しても、なかなか告発できないのが実際のところです。
それは、下請事業者は仕事を貰わなければならない立場だからです。
逆に言えば、取引が終わった瞬間から、告発し放題なわけです。
また、下請のほうが立場が上になった場合も告発し放題なわけです。
いま、告発されていないからといって、そのリスクがないだけということは、理解しておくとよいかもしれません。
弁護士 杉浦智彦