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ついに賃金の時効が5年になるか

ついに、賃金の時効が2年から5年になりそうです。

日経新聞「未払い賃金請求、最長5年に サービス残業抑制へ検討」

いままでは、賃金の時効は2年でしたので、せいぜい数百万円レベルの請求にとどまることがほとんどでした。

しかし、時効が5年となると、相当前からさかのぼって、未払い残業代の請求がなされることになります。

そうなると、未払い残業代が存在しているかもしれない企業にとっては、かなりの打撃です。

これまでは、会社に居づらくなることを考えて残業代請求をしていなかったが、5年分ももらえるということで、残業代請求を平気でしてくるような時代が来るかもしれません。

2020年に改正法が施行される可能性が高いので、それまでに、弁護士を伴って労働システムの改善をしていくことが望まれるでしょう。

弁護士 杉浦智彦

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