通信販売の際の表示事項
通信販売のとき、特定商取引法で、広告で表示すべきことが決まっています。
それは、遠方に住んでいる人であれば、その広告が唯一といってよい情報源になるからです。
販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
代金(対価)の支払い時期、方法
商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
商品(指定権利)の売買契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(返品の特約がある場合はその旨含む。)
事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
申込みの有効期限があるときには、その期限
販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
これらの事項は、必ず広告などで表示をしなければなりません。
弁護士 杉浦智彦