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債権譲渡の際、個人情報を渡してもよいのか

債権譲渡をするとき、あたりまえですが、譲渡人は譲受人に対して、その債務者の住所や電話番号を伝えることになります。

この債務者の個人情報を、こうやって勝手に受け渡してよいでしょうか。

結論から言えば、個人情報を渡すことは可能です。

なぜならば、債権譲渡については、債権譲渡禁止特約というものが付けられるにもかかわらず、それを付けることをしなかったということを捉え、必要最小限度の個人情報を渡すことについて「同意」していると考えられるからです。

こちらの解釈は、金融庁のパブリックコメントにも記載されています。

ただ、そうはいっても、かなり無理な解釈のような気はします。実際のところ、「債権譲渡のときに個人情報を渡せなかったら困る」というだけの理由だとは思います。

弁護士 杉浦智彦

#債権譲渡 #個人情報保護法

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