債権譲渡の際、個人情報を渡してもよいのか
債権譲渡をするとき、あたりまえですが、譲渡人は譲受人に対して、その債務者の住所や電話番号を伝えることになります。
この債務者の個人情報を、こうやって勝手に受け渡してよいでしょうか。
結論から言えば、個人情報を渡すことは可能です。
なぜならば、債権譲渡については、債権譲渡禁止特約というものが付けられるにもかかわらず、それを付けることをしなかったということを捉え、必要最小限度の個人情報を渡すことについて「同意」していると考えられるからです。
こちらの解釈は、金融庁のパブリックコメントにも記載されています。
ただ、そうはいっても、かなり無理な解釈のような気はします。実際のところ、「債権譲渡のときに個人情報を渡せなかったら困る」というだけの理由だとは思います。
弁護士 杉浦智彦