違法な根保証はどうなるのか(オフサイドトラップは可能なのか)
中小企業で多いのは、経営者が企業の債務を包括的に根保証させられる場合です。
ただ、新しい民法でもそうですし、これまでも、一定の根保証は違法とされました。
今回、新しい民法では、ルールが整理されました。
まず、極度額(上限額)に限度のない根保証は「無効」、つまり、保証していないとみなされるという規定になりました(民法465条の2第2項)。
そのため、「極度額がない根保証」は、(当然、根保証の規定が適用されるものに限定されますが)敢えて中小企業は締結するという選択ができるようになりました。
ただ、全部がそうではなく、たとえば保証期間の定めが長過ぎるものは、「その部分だけ」無効となり、結局、3年の期限となるだけなのです。
違法だからといって、どこまで無効になるかは、それぞれ異なるわけです。
弁護士 杉浦智彦