「詐害行為取消権」という制度が弱体化され、早めの債権回収が大切になったという話
民法改正により、詐害行為取消権がとても弱くなりました。
現在でも、(証拠が集めにくい関係で)なかなか使いにくかったのですが、ますます使いにくくなりました。
その大きな理由が、(きちんとした手順を踏めば)詐害行為取消訴訟を提起した人が全部丸取り優先弁済を受けられるということがなくなってしまったということです。
理屈上は相殺できるのですが、いろいろなハードルが生まれましたし、そのハードルを乗り越えても、優先弁済を妨害できるようになってしまったのです。
詐害行為取消権がある世の中では、結局、「やばい会社から先に支払ってもらったら、後で取り消されて、しかも一番最初に取ったのに優先弁済も受けられないんだから、やめておきなさい」ということが言えたのです。
しかし、今後はそんなことが言えなくなってしまうわけです。
露骨に言えば、「いかに早く債務者からお金をふんだくるか」という勝負になったといえます。
こんなとき、新規に弁護士を探しているようでは遅いといえます。
提携する顧問弁護士と、従前からきちんと相談しておくことが大切といえます。
今後の債権回収のためにも、顧問弁護士のちからを受け入れてください。
弁護士 杉浦智彦