法人が保証する場合の根保証
民法改正によって、一つの債務ではなく、ある一定の債務を全部保証するという「根保証」についても変更がされました。
個人だと、相当変更がされました。一定の場合は無効となります。
では、法人が保証する場合はどうなるのでしょうか。
実は、今回の民法改正の対象にはなりませんでした。
そのため、これまでの裁判例のルールに従うことになります。
基本的には、法人であったとしても、極度額という金額の上限や、期間を定めない「包括根保証」も法律上は有効となります。
ただ、信義誠実の原則違反や錯誤などで、かなりハードなものは制限されているようです。
その明確な線引は、実は難しいところです。
「法人」と一口でいっても、個人とかわらないようなものもあり、結局実態をみて判断されている部分もありそうです。
弁護士 杉浦智彦