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法人が保証する場合の根保証

民法改正によって、一つの債務ではなく、ある一定の債務を全部保証するという「根保証」についても変更がされました。

個人だと、相当変更がされました。一定の場合は無効となります。

では、法人が保証する場合はどうなるのでしょうか。

実は、今回の民法改正の対象にはなりませんでした。

そのため、これまでの裁判例のルールに従うことになります。

基本的には、法人であったとしても、極度額という金額の上限や、期間を定めない「包括根保証」も法律上は有効となります。

ただ、信義誠実の原則違反や錯誤などで、かなりハードなものは制限されているようです。

その明確な線引は、実は難しいところです。

「法人」と一口でいっても、個人とかわらないようなものもあり、結局実態をみて判断されている部分もありそうです。

弁護士 杉浦智彦

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