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新しい民法では、連帯債務のときに「一人に対する請求は全員に効果が生じる」と書かないと計算が面倒

新しい民法の連帯債務の規定では、「支払え」という履行請求の絶対効が外されました。

これによって、連帯債務者の間で、遅延利息の計算などがずれることになります。

それを防ぐためにも、連帯債務の契約書には、かならず請求が全員に効果が生じることを特約として入れておくのが望ましいといえます。

細かい部分ですが、連帯債務者間でずれると本当に計算が面倒ですから、おすすめします。

弁護士 杉浦智彦

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