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個人がお金を貸す時に保証人をつけると面倒な事態も発生する

新しい民法では、借り主がきちんとお金を払っているかについて、保証人が貸主に情報提供せよと言えるようになりました。

これは、貸主が個人であっても、法人であっても同様です。

そのため、たとえ貸主が個人でも、情報提供せよと言われれば、速やかに計算して出せるようにしておくシステムを構築しなければならないわけです。

この違反の効果については、明文の定めはないですが、民法の改正に携わった潮見佳男京都大学教授によると、解除もできるようです。

その人に貸すには信用が足りないから保証人をつける場合であっても、貸主にはそれなりの義務があるということです。

弁護士 杉浦智彦

#民法改正 #情報提供義務 #保証

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