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英文契約は「大文字」にこだわれ

英文契約では、

たとえば「Product」と「product」で意味が異なることがあります。

はじめの文字が大文字のものは、たいがい定義規定があります。

そのため、「Product」は、単なる「製品」という意味ではなく、定義された意味が読み取られることになります。

これがややこしいのは、Productとproductが両方契約書にある場合です。

定義の部分で重なるのは仕方がないこと(「Productは、このようなproductを意味する」という規定の方法になるため)ですが、それ以外で両方つかうと、productの意味がどういう意味なのかが争いとなります。

実際に、このような形で、某大手企業は紛争になっているようです。

英文契約は、細やかな大文字の使い方にもこだわりをもっていただくのがよいかと思います。

弁護士 杉浦智彦

#英文契約

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