「機密保持条項」の「機密情報」の定義の広さ
機密情報の定義は、契約書によって様々です。
「受け渡した情報全てを機密情報と取り扱え」というものもあれば、
「Confidentialと記載されたものを機密情報と取り扱え」というものもあります。
そうなったとき、「全部を機密情報と取り扱えといえば良いのでは」と思ったりもしますが、保護の範囲が広がりすぎると、そもそも情報管理コストがかかりすぎるために情報の受け手が同意しないことが多いでしょう。
また、機密情報は、「もれないこと」に意味があるのであり、「もれたときのことを考える」というのは、ずれているように思います。
全て守秘義務を負えといってしまうと、管理を放棄されてしまうということもあるかもしれません。
本当に大切な情報を、大切に管理してもらえるよう契約書で定めることが大切だといえます。
弁護士 杉浦智彦