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フレックスタイム制は勝手にできない

フレックスタイム制を会社で導入したいという相談がありました。

ただ、フレックスタイム制は、会社で勝手に導入することはできません。

フレックスタイム制を採用するには、始業・終業時刻の決定を労働者に委ねる旨を就業規則で定める必要があります。

さらに、労働者の代表との協議である「労使協定」で、さまざまな事項を定めなければなりません。

  1. 対象となる労働者の範囲

  2. 清算期間

  3. 清算期間における総労働時間

  4. 標準となる1日の労働時間

  5. コアタイム・フレキシブルタイムの開始・終了時刻

なかなか大変なわけです。

弁護士のサポートをぜひご活用ください。

弁護士 杉浦智彦

#フレックスタイム

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