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NHKの最高裁判決から考える抜け道の可能性

先日(平成29年12月6日)、NHKの最高裁判決があり、契約を強制できる規定が合憲となりました。

この判決は、放送法64条1項が違憲かどうかが争われたわけです。

 

<参考>

放送法64条1項

(受信契約及び受信料) 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

 

この判決の要点は、次のとおりです。

・放送法64条1項は、テレビを設定している人に対して受信契約を強制できる規定

・「強制」の意味は、訴訟で、契約承諾の意思表示を求める判決が求められるという意味

・契約が成立したら、テレビ設置時からさかのぼって受信料の支払い義務がある

・消滅時効は、契約成立時から進行する。判決で契約が成立した場合には、これまでの分すべてが時効で消えない。

・以上の前提であれば、放送法64条1項は、適正公平な受信料聴取のために必要なのもを強制するもので、違憲ではない。

それで問題となるのは

「結局、判決までにテレビをぶっ壊したら、契約締結の意思表示を求める判決が認められるのか」という部分です。

反対意見を述べた木内道祥判事は、次のように述べています。

(引用開始)

「③ 受信設備を廃止した受信設備設置者との関係承諾を命ずる判決は,過去の時点における承諾を命ずることはできないのであるから,現時点で契約締結義務を負っていない者に対して承諾を命ずることはできない。受信契約を締結している受信設備設置者でも,受信設備を廃止してその届出をすれば,届出時点で受信契約は解約となり契約が終了する(放送受信規約第9条)ことと対比すると,既に受信設備を廃止した受信設備設置者が廃止の後の受信料支払義務を負うことはありえない。仮に,既に受信設備を廃止した受信設備設置者に対して判決が承諾を命ずるとすれば,受信設備の設置の時点からその廃止の時点までという過去の一定の期間に存在するべきであった受信契約の承諾を命ずることになる。これは,過去の事実を判決が創作するに等しく,到底,判決がなしうることではない。原告が受信設備設置者に対して承諾を求める訴訟を提起しても,口頭弁論終結の前に受信設備の廃止がなされると判決によって承諾を命ずることはできず,訴訟は受信設備の廃止によって無意味となるおそれがある。」

(引用終了)

ごちゃごちゃ書いていますが、「判決までに受信設備がなくなったら、判決で契約締結はできないんじゃないか」ということが言いたいわけです。

これに対して、裁判官のうち、小池判事、菅野判事は、次のように述べて、過去の受信設備の設置があれば承諾を求められる可能性を示唆しています。

(引用開始)

「また,受信設備を廃止した場合の問題点も指摘されるが,過去に受信設備を設置したことにより,それ以降の期間について受信契約を締結しなければならない義務は既に発生しているのであるから,受信設備を廃止するまでの期間についての受信契約の締結を強制することができると解することは十分に可能であると考える。」

(引用終了)

この点について、今後、争いは残ることになるといえます。

今後の同行を見守る必要があるでしょう。

なお、これは放送法をめぐる契約自由の重大な例外ですので、それ以外の企業には関係のない話ではありますので、その点はご留意いただければと思います。

弁護士 杉浦智彦

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