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消費税の発生時期は納品時が原則

消費税がこれから変わっていく中で、「いったい、取引のなかで、いつから消費税が変わるのか」というのは気になるところです。

この点については、理屈上と、その後の法のいじり方によって微妙に変動します。

理屈上は、納品やサービス提供の時点となります。

TAXアンサーでも、そのように記載がされています。

しかしながら、これも例外があります。

「経過措置」というものが法律で定められるときは、例外的に契約時で税率が変わることもあります。

たとえば、請負工事については、平成25年9月30日までに契約したものについては、引渡しが平成26年4月1日以後の消費税8%の時代になっても消費税率5%のままでよいという経過措置が設けられています。

ただ、だからといって、10%にあがるときに、この経過措置があるかというと、今のところありません。

そのため、今後の動きも有りえますが、基本的には納品時で税率が変わると思っていただくのがよいでしょう。

弁護士 杉浦智彦

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