top of page

役員退任後にアフターフォローしてもらうためにはどういう契約が必要なのか

役員が入れ替わる場合でも、「あ、これ、どうやっていたのかな?」と、引き継ぎにあたってよく分からなくなることが多いといえます。

この場合、どういう立て付けで合意を結べばよいのでしょうか。

法律的には、(有償であれ無償であれ)業務委託契約という形を取ることになります。

有償であれば責任は重く、無償であれば責任は軽くという形になりますので、どの程度の責任を求めるかで、結ぶべき契約書は異なることになります。

弁護士ときちんと話をした上で方針決定をすべき問題といえるでしょう。

弁護士 杉浦智彦

特集記事
後でもう一度お試しください
記事が公開されると、ここに表示されます。
最新記事
アーカイブ
タグから検索
まだタグはありません。
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page