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一定の地域と結びついた商品をブランディングするときに登録すると良いことがある

ちょっと前に

「パルメザンはパルマでつくっていないからパルメザンと名乗ってはいけない。」「シャンパーニュ地方ではないスパークリングワインをシャンパンと名乗ってはならない。」

なんていう事件がありました。

これは海外の話ではありますが、日本でも同じような話があります。

それが、地理的表示(GI)保護制度と呼ばれるものです。

地理的表示法(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律)という法律に基づき、一定の地域ブランド表示は、それに違反があった場合に行政が取り締まってくれるというものです。

知財侵害で訴えるのは、やはり相当な負担がかかります。

そのため、行政をつかえるのは、かなり楽だといえます。

ただ、現在、まだ40ちょっとの商品しか登録されていません。

私の地元の近くにある「宇治茶」なども登録されていません。

【ただ、地元の人だからわかるのですが、宇治茶は宇治でつくっていない疑惑があるのです・・・(真偽の程は、宇治だけではなく、和束などの地域に行って確かめてください。)】

もし地域ブランドを立ち上げるなら、一つの候補と捉えてもよいかもしれません。

弁護士 杉浦智彦

#地理的表示保護法 #知財

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