募集と異なる労働条件で契約することはリスクがある
人を集める時、ハローワークなどで募集をかけます。
そこで提示している条件と、実際の雇用条件が異なると、訴訟で争われるリスクがあります。
過去、裁判例で、募集では正社員採用だったが、採用後、1ヶ月後に、書面で有期雇用の契約書に署名押印をさせた案件で、
契約の修正を認めず、当初通りの正社員としての地位を認めたものがありました。
募集のときの条件が、合意書面(法律上は、後の日につくられたもので、報告書のような立ち位置しかないのですが、それでも重要です)を上回ったので、やはり人材の募集の広告には、それなりの意味があるのでしょう。
人の募集にも、弁護士のアドバイスを求めていただければと思います。
弁護士 杉浦智彦