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募集と異なる労働条件で契約することはリスクがある

人を集める時、ハローワークなどで募集をかけます。

そこで提示している条件と、実際の雇用条件が異なると、訴訟で争われるリスクがあります。

過去、裁判例で、募集では正社員採用だったが、採用後、1ヶ月後に、書面で有期雇用の契約書に署名押印をさせた案件で、

契約の修正を認めず、当初通りの正社員としての地位を認めたものがありました。

募集のときの条件が、合意書面(法律上は、後の日につくられたもので、報告書のような立ち位置しかないのですが、それでも重要です)を上回ったので、やはり人材の募集の広告には、それなりの意味があるのでしょう。

人の募集にも、弁護士のアドバイスを求めていただければと思います。

弁護士 杉浦智彦

#人材募集 #労働条件 #合意

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