競業などによる退職金全額不支給は違法と判断される。半額不支給が望ましい退職後に競業などをした場合、退職金を減らす規定が定められていることは多いといえます。 裁判例でも、過去何度も争われています。 明確な相場観はないのですが、退職金全額不支給の規定は、基本的にすべて無効と判断されています。 それは、退職金が「(働いている期間中の)給料の後払い的性格」があるからです。 そのため、全部減らすのはアウトと考えられているわけです。 でも、半額であれば有効と判断されているものも多いです。 だからこそ、就業規則の退職金の項目には、半額減額要因という形で、競業禁止規定違反を盛り込むべきでしょう。 弁護士 杉浦智彦#退職金不支給規定 #競業
退職後に競業などをした場合、退職金を減らす規定が定められていることは多いといえます。 裁判例でも、過去何度も争われています。 明確な相場観はないのですが、退職金全額不支給の規定は、基本的にすべて無効と判断されています。 それは、退職金が「(働いている期間中の)給料の後払い的性格」があるからです。 そのため、全部減らすのはアウトと考えられているわけです。 でも、半額であれば有効と判断されているものも多いです。 だからこそ、就業規則の退職金の項目には、半額減額要因という形で、競業禁止規定違反を盛り込むべきでしょう。 弁護士 杉浦智彦#退職金不支給規定 #競業