「意思表示」と「特約(≒合意)」は微妙に意味が違う
民法の条文でよく「意思表示」という言葉が出てきます。
意思表示って、一体なんなのでしょうか。特約とは違うのでしょうか。
意思表示とは、「権利変動を目指した意思の表明」をいいます(佐久間毅・民法の基礎1P36)。
ざっくりいえば「こういう権利がほしい!」という意思を表すことです。
特約は、この点で言えば、少し異なります。
特約は、対立する複数の意思表示が合致して成立するものですから、特約が成立する「要件」になるわけです。
そのため、特約と意思表示は、厳密には違う意味なのです。
ただ、同様の意味で使われている場面もあります。
新しい民法の466条2項では、債権譲渡を制限する方法として「譲渡制限の意思表示」という用語が使われています。
これは、たとえば売買契約の代金債権を譲渡するなと、「一方当事者」だけが喚いても、譲渡制限はつかないと言われています。
特約ではなく「意思表示」という使い方をしたのは、遺言などの単独行為に伴ったもので処理したいがためという理由があったとのことです。
弁護士 杉浦智彦