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海外の企業と訴訟をするとき、執行できるかどうか注意する

海外で訴訟を起こされて判決が出たとしても、日本でその強制執行ができるかどうかは別問題です。

それは逆のパターンでもそうです。日本で訴訟を提起し勝訴しても、海外で必ずしも強制執行できるわけではありません。

中国などの場合は、強制執行できないのです。

これは難しい用語で「相互承認がない」と言われています。

そのような企業との関係では、裁判所の裁判ではなく、「仲裁」という手続きが取られることがあります。

仲裁の裁定の場合、ニューヨーク条約というものがあり、全世界のほとんどの地域で強制執行できるのです。

そのため、仲裁というのは、利用されることもあるのです。

ただ、強制執行に至るような案件で、実際にお金を回収できる事例はあまり多くないとは言われています(その前に任意でお金を支払うため)

万一のため、海外の企業と取引をするときは、裁判管轄ではなく仲裁の合意をしておくことも望ましいかもしれません。ただ、仲裁はかなりコストがかかるので、一般的にはおすすめはできないところではあります。

弁護士 杉浦智彦

#仲裁 #ニューヨーク条約

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