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唯一の代表取締役が失踪したらどうしたらいいのか

唯一の代表取締役が失踪した場合、どのように会社を運営していけばよいでしょうか。

社内の運営については、悩みながら進めるほかないのですが、ここでは法律的な処理の話をお伝えします。

まず、ほかに取締役がいたとしても、その人に勝手に代表権が発生するわけではありません。そのため、「仮」であっても、代表取締役を決めないといけないのです。

そこで、使える可能性があるのが、「仮代表取締役選任申し立て」という手続です。

これは、典型例としては代表者の急死なのですが、そうではなく、「長期不在」の場合もこれに該当するといわれています(大阪商事研究会『実務ガイド・新会社非訟 増補改訂版』119頁)。

そのため、裁判所を通じて、とりいそぎ仮役員を選んでもらい、株主総会を開いて、新たな役員を選任していき、法律上の機関設定の立て直しをしなければならないのです。

社内でばたばたしているときだからこそ、このような手続のため、専門家のサポートが必要となる場合が多いでしょう。

弁護士 杉浦智彦

#会社非訟 #代表取締役 #失踪

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