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代表者の横領を明らかにするのは難しい

どんな企業でも、横領案件は発生しうるといえます。

特に、内部対立が発生している企業であると、代表者もお金を横領するような事例も存在します。

代表者がお金を持ち逃げした場合、それを横領と捉えることができるかについては、なかなか難しい問題があります。

横領として立件する上で、その目的や意図がとても大切になります。

通常の従業員による横領の場合でも難しいのですから、いろいろな権限のある代表者なら、なおさら難しいのです。

代表者の横領が発生しそうな場合は、あらかじめ弁護士を選任した上で、会社内部の経理面等の処理をきちんとしておき、お金の流れを明確にしておかなければ、横領され放題になってしまうかもしれません。

弁護士 杉浦智彦

#横領

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