他社のマッチングビジネスの利用規約をそのまま真似すると痛い目を見る
マッチングビジネスを起業するとき、既に先行している企業の利用規約をパクって、自社の利用規約にする人が多いといえます。
しかしながら、これって、あぶないのです。
たとえば、マッチングは、どこで行うのでしょうか。
メールでやることを想定していても、
今のトレンドは、アプリやサービス内でのメッセンジャーサービスです。
そうなると、実は、総務省に、「電気通信事業者」の届け出が必要になります。
電気通信事業者の届け出をせず、メッセンジャーを導入してしまうと、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金になる可能性があります。
こんなことで、うっかり刑罰を受けないようにするためにも、
弁護士にきちんとサービスのチェックを受けてもらうようにすべきでしょう。
弁護士 杉浦智彦