「覚書」というタイトルか「変更合意書」というタイトルにするか
対象範囲が広めの取引基本契約があるとき、そのなかの一つの製品について、確認のための書類を取り交わすことがあります。
このタイトルは、通常は「覚書」になります。
ただ場合によっては、一部、基本契約の内容を修正することになることもあります。
この場合、タイトルはどうしたらいいのでしょうか。
これは、「覚書」でも「変更合意書」でも、どちらでもよいといえます。
重要なのは、タイトルではなく内容です。
きちんと、基本契約にかかれている修正の要件を満たしているかなど、内容面が整備されていれば、タイトルは、(よほどのことが無い限り)問題がないのです。
弁護士 杉浦智彦