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「覚書」というタイトルか「変更合意書」というタイトルにするか

対象範囲が広めの取引基本契約があるとき、そのなかの一つの製品について、確認のための書類を取り交わすことがあります。

このタイトルは、通常は「覚書」になります。

ただ場合によっては、一部、基本契約の内容を修正することになることもあります。

この場合、タイトルはどうしたらいいのでしょうか。

これは、「覚書」でも「変更合意書」でも、どちらでもよいといえます。

重要なのは、タイトルではなく内容です。

きちんと、基本契約にかかれている修正の要件を満たしているかなど、内容面が整備されていれば、タイトルは、(よほどのことが無い限り)問題がないのです。

弁護士 杉浦智彦

#覚書

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