テレビで陰部を出すことは公然わいせつなのか
先日、某芸人が、ネタに失敗をして、テレビに出してはいけないものを出してしまったとのニュースがありました。
実際、全裸でお盆をつかって陰部を隠す芸を行っていたところ、失敗してしまった場合、これは公然わいせつなのでしょうか。
公然わいせつの罪は、うっかりやってしまった場合は成立せず、「故意」、つまり、あえてそのような行動をしなければ犯罪が成立しません。
ただ、「故意」というのがやっかいで、「そのようなことになっても仕方ない」と思うことも、「未必の故意」といって、故意に含まれることになります。
そのため、今回も、公然わいせつに該当する可能性も否定できないのです。
企業でも、同じようなことが起こりえます。
「法律に違反しているかしていないか微妙なところだが、とりあえずビジネスを進めるしかないから進める」という場合も、「故意」と認定される場合があります。
これは、新規のビジネスの場合は、かなり悩ましいところになります。
ただ、弁護士の意見書などがある場合であれば、責任追及から逃れられる余地もあります。
その点では、新規ビジネスでは弁護士の関与はあったほうがよいのでしょう。
弁護士 杉浦智彦