事業承継の税制が変わろうとしている(2)
事業承継税制が大きく変わろうとしています。
平成29年12月22日に閣議決定された「平成30年度税制改正の大綱」では、事業承継税制の特例が、10年の限度で創設されようとしています(同30ページ以下)。
具体的には、非上場株式等にかかる贈与税・相続税の納税猶予の特例です。
一つ目の大きな変更は、これまでは、3分の2の株式についてだけしか税金の猶予しかなかったのが、100%の株式に対象が広がりました。
さらに、猶予される金額も、相続税は80%だったのが、ついに100%になりました。
ただ、これを受けるための要件が複数あります。
これは、次回以降、詳しく説明していきます。
弁護士 杉浦智彦