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消費者に対する違約金の定めには、悩ましい限度がある

BtoCの契約の場合、違約金を定めるにしても限度があります。

それが、消費者契約法9条1号です。

第9条

次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、 無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の 事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴 い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの        当該超える部分

つまり、「解除に伴い当該事業者に生ずることになる平均的な損害の額」が違約金額(キャンセル料)を下回るときは、その分が無効となるのです。

ただ、「平均的な損害」といわれても、実際はかなり厄介です。

「同一事業者が締結する多数の同種契約事案について 類型的に考察した場合に算定される平均的な損害の額」が平均的な損害の意味のようですが、結局、よくわかりません。

契約の類型ごとに合理的な算出根拠に基づき算定された平均値であり、当該業種に おける業界の水準を指すものではないとのことで、やっぱりよくわかりません。

ただ、有効とされた事案を見る限り、場合で分けていることが一つの要素になりそうです。

その点を踏まえつつ、攻防を繰り広げることになります。

弁護士 杉浦智彦

#消費者契約法 #違約金

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