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ビットコインで給料を払うことは適法か

ビットコインで給料を払う企業が出始めています。

ただ、労働基準法24条は、賃金は通貨で支払わなければならないとの原則(通貨払いの原則)があります。

ビットコインは、現時点では「通貨」にはならないので、原則として、これで支払うことは許されないのです。

これには例外があります。

「法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払・・・うことができる。」

つまり、労働協約に別段の定めがあれば、通貨以外のもので支払うことができるのです。

しかし、さらに大きなハードルがあります。

実は、給料については、「直接」労働者に払わなければならないのです。

銀行の口座に振込むのも、本来は第三者である銀行に払うので、個別に規則で例外が定められているのです。

【労働基準法施行規則】

第七条の二 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。 一 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み

(以下略)

金融機関の預金・貯金に、ビットコイン口座は含まれないので、現時点では、ビットコインによる給料の支払いは違法と考えられる可能性が残されているのです。

適法に行うためには、実はもうワンステップ踏み込まなければなりません。

いずれにせよ、先進的なことを行うためには、弁護士のサポートが不可欠です。

弁護士 杉浦智彦

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