ポプテピピックから学ぶ「パロディ」と著作権法違反の境界線
ポプテピピックというアニメが、現在、(おそらく一部の層に限られるとは思うのですが)流行しています。
このアニメは、いわゆる「パクリ」や「パロディ」「オマージュ」と呼ばれるものが多数含まれています。
その際、気になるのが、「こんなパクリ、著作権侵害とかになるんじゃないか」というところです。
(本当に気になるかについては知ったことではありませんが、とりあえず気になるということで話をすすめさせてください!)
いわゆるパロディが著作権侵害になるかについて、現在最も依拠できる資料が、
平成25年3月文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「パロディワーキングチーム 報告書」
です。
ここでは、以下のようにコメントされています。(同報告書27ページ)
<引用>
1 パロディに関する我が国の現状評価について 関係団体等のヒアリングでは、おおむねパロディに係る法制化について消極的な意見 が出され、法制化を望む意見は見られなかったが、こうした意見の背景には、ヒアリン グを行った各業界における権利者と利用者との間の慣行や秩序があるものと思われる。 関係団体等ヒアリングによれば、商業利用の場合、おおむね権利処理が行われていると の意見が関係団体等から示されている。また、権利処理が行われていない場合において も、現行著作権法の解釈により許容され得るもののほか、各業界において形成された慣 行や秩序の下、一定の範囲ではパロディが権利者によって黙認等されている土壌が存在 し、その枠内において行われているとの意見が示されていたところである。これらを踏 まえれば、パロディを許容する明示的な法制度がなくとも、権利者と利用者との間で、 ある種の緊張関係が保たれ、その緊張関係の下、広い意味でのパロディが行われている と評価することができる。 他方で、こうした見方に対しては、諸外国の法制度においては、権利制限の対象とな るパロディについて広狭は存するが、少なくともターゲット型のパロディについては、 法的に許容される法制度が共通に存在しており、それらの諸外国における実態と比較し た場合に、上記のような我が国で許容されているパロディの範囲はなお限定されており、 そのことがターゲット型のパロディなどが発展せずパロディ文化が成熟していないこ との一因となっているとの見方も成り立ち得るところである。
<引用終わり>
要するに、
「何もやらなかったら原則としては著作権侵害(翻案権・複製権侵害など)なんだけど、権利処理されているか、または黙認されている土壌があるから、現時点では大きな問題にはなっていない。」
ということです。
テレビで放映することを考えると、やはり権利者の許諾を取っていると考えるのが素直かと思われます。
同人誌なども、「許す土壌」があるというところなのでしょう。
そのため、「違反はしているが、許されている」というのが正確な評価なのかもしれません。
弁護士 杉浦智彦