top of page

「のん」も問題となった「優越的地位の濫用」について

平成29年7月12日より、公正取引委員会の有識者間で「人材と競争政策に関する検討会」が開催されており、芸能タレントやスポーツ選手などのフリーランスとの請負関係について、とくに以下の事項が適法かの協議されてきました。

・引き抜きの防止協定

・賃金の抑制に関する協定

・転職・転籍や取引先の制限協定

これらは、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(いわゆる独占禁止法)のなかの、「優越的地位の濫用」と呼ばれるものに該当するかもしれないということで検討されていました。

そして先日、朝日新聞で、以下の報道がなされました。

https://www.asahi.com/articles/ASL1L7V2KL1LUTIL054.html

有識者会議はこれまでの議論の結果、古くからのこうした契約慣行を問題視したとのことです。ただ一方で、スポーツのチーム側や芸能事務所が育成にかけた費用を回収することは正当化できるとして、業界内でどういった補償が適切か検討するよう求める方針のようです。

それで、結局、「優越的地位の濫用」とは何かということです。

優越的地位の濫用といわれるのは、次の条文が適用される場面です。

めっちゃ読みにくいですが、

  1. ・立場の強い人が、

  2. ・立場の弱い人に対して

  3. ・その地位を利用して、不当な不利益を与えながら取引をする

というのが、アウトだと書かれています。

「不当な不利益」というのは、なかなか説明しにくいのですが、

よく言われるのが「相手方にとって合理的計算が困難な負担」であれば不当な不利益だと言われています。

「相手方にとって合理的計算が困難」というのは、自分で損益を計算して、合理的だから取引するかを決められていない状況というと分かりやすいかもしれません

今回の事例だと、普通は、「永遠に転籍できない」とか飲むわけないですよね。でも飲んでいるということで、そのことが、「相手方にとって合理的計算が困難な負担」と考えられたのでしょう。

そのため、優越的地位の濫用になるかもしれないといわれているわけです。

 

<参考条文>

【独占禁止法2条9項5号・6号】

五 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。

イ 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。

ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。

ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。

六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの

イ~へ (略)

【公正取引委員会が指定するもの:不公正な取引方法 13項】

(取引の相手方の役員選任への不当干渉) 13 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、取引の相手方である会社に対し、当該会社の役員(法第二条第三項の役員をいう。以下同じ。)の選任についてあらかじめ自己の指示に従わせ、又は自己の承認を受けさせること。

 

#優越的地位の濫用

特集記事
後でもう一度お試しください
記事が公開されると、ここに表示されます。
最新記事
アーカイブ
タグから検索
まだタグはありません。
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page