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中小企業は1年猶予!残業規制・同一賃金規制

働き方改革法案は残業時間に年720時間までの罰則付き上限規制を設けることや、正規と非正規で不合理な待遇差をなくす同一労働同一賃金の実施、働いた時間でなく成果で評価する「脱時間給制度」の創設が柱です。

厚生労働省は働き方改革関連法案の柱である時間外労働の上限規制と同一労働同一賃金の実施時期について、中小企業は現行の予定からいずれも1年延期する方針を決めたようです。

残業規制は2020年度、同一賃金は21年度から適用されるようです。

大企業も同一賃金の適用時期を1年遅らせて20年度とするとのことで、労働者の賃金表を見直すなど企業の準備に時間がかかることに配慮しています。

そうはいっても、一年は実務家として短く感じます。

早期に弁護士が関与しないと、、間に合わず、罰則適用をされてしまうかもしれません。

さらに、現時点の実務家の予想どおり、残業代の時効が5年となってしまうと、中小企業にとっては死活問題となります。

早期に弁護士にご相談いただくべきでしょう。

弁護士 杉浦智彦


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