ビジネスの適法性が微妙なときに使える「グレーゾーン解消制度」
事業者が新規事業を計画する際、関係する規制の有無や適用範囲が明確でないことも多いといえます。
そんなとき、規制適用の有無を規制官庁に照会することができる制度があります。それが「グレーゾーン解消制度」と呼ばれるものです。
従来、規制官庁に問い合わせをしても、コンサバティブな回答でしかなかったり、さらには、明言を避けられることも多かったといえます。
しかしながら、このグレーゾーン解消制度だと、事業計画のどの点に課題があるのか、事業所管省庁に相談し、整理しながら進めることができるほか、事業所管省庁は規制に抵触しない形で事業を実行していくための事業計画の変更を指導・助言するなど、きめ細やかな対応が期待できます。
そのため、使える制度なのは間違いないでしょう。
ただ、面倒なのは、申請書類の作成が多少面倒だというところです。
これは、専門家のアドバイスなしではなかなか難しいところがあるかもしれません。
弁護士は、このグレーゾーン解消制度の後押しのサポートもしています。
弁護士 杉浦智彦